【妖怪ウォッチ3】交換掲示板へのコメント

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面白いパーティーにしたいのでアイデア誰か下さい。強い装備等も教えて頂きたいです。一番面白いパーティーを考えた人には先代閻魔大王プレゼントします。

返信(62件) 2020年6月6日に返信あり

考えて貰った物を少し改造してガチパーティーにしますね。ゆるでもいいですよ

暇人に無重力コン(コシパンダ&アフロ13)つけて
福禄寿一体あとは…

全員いるなら簡単ですよ
暇人×I
時空×I
太陽×I
アメフト×I
あとはなんだろう

一応変えるっておっしゃっていたのでそのにたいを
上げてみました

了解です。
参考にさせて頂きます。
いつ交換できますか?

分かりました。
フレンドコード 1822 1331 3708
ゲーム名ケータです。

一応入れた理由を言います
よろいさん
ユウタイガードで火の妖術を避ける
バカ頭巾
なんか攻撃を避ける
装備枠が2つ

誘っていますよ(`・ω・´)
考えただけなのに神を貰えるってすごく
嬉しいです

ありがとうございました。
またのご縁がありましたらよろしくお願いします。

いえいえ雑魚ですみませんね。
今ツチノコパンダ1体しかいなかったので

本当はツチノコパンダプレゼントする予定だったんですけど1体しかいないのでごめんなさいと言う意味です。

はい。
太陽神で良ければ3日でいけますがどうしますか?

一応主催者なのでね。
それでツチパンにしようと思った訳です。

別にいいですよ。
どうせプレ企画に使うだけだしね。
そのかわりにこのパーティー試させてね。

了解です。
なかなか入手できない妖怪とかできれば欲しい。レア魂ってどうしたら作れますか?
1週間しかやって無いから分からない…

さっき言ってた無重力コンは
コシパンダとアフロ13のコンを合成したやつです

無敵は
ミチクサメとプラチナかくのコンです
無重力は上にあります

コシパンダはダミアン農場の草むらだったと思う
アフロ13はヘーゼルタイン邸の草むら?
プラチナかくはTノヌーパーツ
ミチクサメは海のところ

ゼンポコ・エイフンしかクリアしてない位やってません…

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なんでも雑談掲示板
16分前 137474
名無しさん 16分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
16分前 137474
名無しさん 16分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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