【妖怪ウォッチ3】としくんのコメント 4d985e87f96574fdab37e2d0eda87b7a

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追伸の件も了解です。
今日保護者居ないので
2:00~5:00までなら良いですよ
勿論約束通り9:40~10:00の間に誘います。
卵の黄身と何かは待ってくださいね
返信下さい

登録出来ました。それでお願いします。
あの私は上げられる妖怪はレベル弱いのとレアや神ではありません大丈夫ですか?

コズニャンさん返信下さい。
3神エンマ居れば欲しいのと神系妖怪貰えるのある?
エスランクはコズニャンさんの気分によって
返信下さい

返信(2件) 2019年9月14日に返信あり

まず3神エンマは時空神エンマ(レベル最大)でお願いします
神系は他は持ってないですね
他もう一体はあつガルル(レベル最大)にします
この2体の交換としましょうか
こちらフレコです
1161-0092-8276

追記
交換募集はそちらからお願いします
出す妖怪は卵の君と、あと一体は何でもいいです
交換後はフレンド削除いたします

最後の所は少し意味が分からないけど
時空神エンマ欲しいなもし神妖怪持ってたら
出せるもの欲しいなエスランクはコズニャンさんのお奨めでお願いします。
多分返信は明日になるかもです。

コズニャンさんあ!時空神でも全然OKです。
ちなみに覚醒日の神とか居たりしませんか?
いたら欲しいエスランクは
強そうな奴貰おうかな~返信待ってますね

返信する

コズニャンさんこっちにも書かせて貰いますねあ!時空神でも全然OKです。
ちなみに覚醒日の神とか居たりしませんか?
いたら欲しいエスランクは
強そうな奴貰おうかな~返信待ってますね

返信(2件) 2019年9月12日に返信あり

覚醒日ノ神は持ってないですね
レベル最大のSランク妖怪は他にもありますよ
ちなみに一回誰かに貸して返してもらった妖怪って交換できましたっけ

最後の所は少し意味が分からないけど
時空神エンマ欲しいなもし神妖怪持ってたら
出せるもの欲しいなエスランクはコズニャンさんのお奨めでお願いします。
多分返信は明日になるかもです。

コズニャンさん1つだけすみません
21:00以降は家はスマホに触れないのですが…
確認が難しいですね…
それとフレンドコードと名前教えて下さい
卵の黄身了解です。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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