【妖怪ウォッチ3】名無しさんのコメント 0f07d49e8025e136926a31bb47f7e3d7

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ここで連動求めてる人本当にいい加減にしてください。書いてくれてる人沢山居るのに何故無視するんですか?ためしにやりましょって言ってくれてる人も居るのに何故聞かないのですか?
もう一度書きます。

神連動はローカル通信でしか出来ません
ローカル通信というのは、近くの人と通信することです
インターネット(遠くの人と)では連動出来ません
神連動をするには
・別ソフトを買う
・リア友に頼る
上の2つの方法でしか神連動をする方法はありません

返信(17件) 2021年12月27日に返信あり

しかもそういう人達って大体タメ口ですよね。せめて敬語使いましょう。ネットのマナーです。

普通に知らない人とは失礼なのでタメ口で話さないですよ
仮にネットのマナーで無くとも常識なのでそれくらい出来るようになりましょう

まあやたら悪意とか敵意を見せてくるような奴らじゃなければタメ口は全然いいと思う

下らない事で争わないで下さい…
タメ口を否定はしないけど場をわきまえた使い方をして欲しいです。
連動求める時のタメ口は普通に失礼だから止めてほしい…
タメ口が全てとか思ってる奴はタメ口OKの場所にでも行って下さい

本当にその通りだと思います。初めて会話した方やネットに関しての知らない方にタメ口で話すのは馴れ馴れしいですし不快で失礼ですね。でも仮にお相手の方がタメ口で話しても良いと言う場合は全然タメ口で話しても良いかと自分は思います。(個人の感想です)しかし敬語でもお相手の方を不快にさせてしまう時があるのでどちらにしても言葉を選び会話をする!これが大事です。結論から言うと相手を不快にさせない言葉遣いで話しましょう。(凄く上から目線ですみませんが自分に言っているので気にしないでください(ーー;))

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名無しさん 2時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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