【妖怪ウォッチ3】異界の帝王,朱雀王@サブのコメント 7c0afa47d31aefd936f1b56d3b18672b

URLコピー

第四章 国会、政府
第二十八条 国会は、国権の最高機関である。
第二十九条 国会は、衆議院と帝国院で構成されている
第三十条 衆議院は国民から選挙された議員で組織されている
   ② 帝国院は高い地位の国民もしくは帝王に指名された議員で組織されている
第三十一条 議員の資格は性別、人権、容姿、教育、財産で差別されない
第三十二条 衆議院議員の任期は四年とする。解散した時点で任期を果たしたこととする。
第三十三条 帝国院議員は任期を五年とする。
第三十四条 選挙中に逮捕された者は選挙権を剥奪する
第三十五条 裁判官は衆議院で裁判を行い、議長が判決を下すものとする。
第三十六条 議決は多数決で行い、法律の議決は帝王の承認が必要とする。

第三章 教育

第二十条 国民は必ず義務教育課程まで学ぶ必要がある
第二十一条 学位や偏差値で個人を判断することはできない
第二十二条 午後四時以降に部活動を除く授業を行うことは禁ずる
第二十三条 いかなる理由があろうとも教員が生徒に体罰をすることはできない
第二十四条 学校では子供の人権を優先して尊重する
第二十五条 義務教育は小学までの六年間とし、中学受験は行わないとする
第二十六条 虐めは侮辱罪として扱い、大人同等の裁きを受ける
第二十七条 未成年は午後九時までに帰宅しなければならない

第二章 国民の権利、義務

第九条 帝国民は天帝を信じ、豊かな生活を送る義務がある。
第十条 税金を納めない国民は厳しく罰せられる。
第十一条 帝国民は次のような義務を果たす必要がある
   一 職に就き、財産を築く
   二 帝王、天帝を信じ、税を納める
   三 子供に働かせることは禁ずる
第十二条 帝国民の人権は一生涯続くものであり、無くすことはできない
第十三条 国民は平等であり差別することはあってはならない。また国外の人々を差別することもあってはならない
第十四条 議員は国民が決めるものであり、政府や自治体は指名できない
第十五条 選挙での不正は裁判員制度で裁き、二度と出馬できないとする
第十六条 新聞社などの報道機関は言論の自由があるものとし、内容を制限されない
第十七条 国民は身分や容姿に関わらず、平等である
第十八条 全ての国民は最低でも義務教育を受けさせる義務を持つ。
第十九条 国民は必ず政府の決定に従う義務がある

帝国憲法

第一章 帝王

第一条 帝王は帝国の象徴であり、帝国を統治する
第二条 皇位は、帝王の直接の子孫のみ継承できる
第三条 帝王は、神聖であり、汚してはならない
第四条 帝王は、帝国の元首であり、全権をもつ
第五条 摂政は、帝王の名を使い、国事を行ってもよい。ただし、全権はもたない
第六条 帝王は閣僚を指名したり、解雇する権利を唯一もつ。
第七条 法律の議決は帝王の承認が必要である。
第八条 皇室の財産は帝王の家系の者以外に譲り渡すことはできない。

返信(4件) 2021年7月25日に返信あり

第二章 国民の権利、義務

第九条 帝国民は天帝を信じ、豊かな生活を送る義務がある。
第十条 税金を納めない国民は厳しく罰せられる。
第十一条 帝国民は次のような義務を果たす必要がある
   一 職に就き、財産を築く
   二 帝王、天帝を信じ、税を納める
   三 子供に働かせることは禁ずる
第十二条 帝国民の人権は一生涯続くものであり、無くすことはできない
第十三条 国民は平等であり差別することはあってはならない。また国外の人々を差別することもあってはならない
第十四条 議員は国民が決めるものであり、政府や自治体は指名できない
第十五条 選挙での不正は裁判員制度で裁き、二度と出馬できないとする
第十六条 新聞社などの報道機関は言論の自由があるものとし、内容を制限されない
第十七条 国民は身分や容姿に関わらず、平等である
第十八条 全ての国民は最低でも義務教育を受けさせる義務を持つ。
第十九条 国民は必ず政府の決定に従う義務がある

第三章 教育

第二十条 国民は必ず義務教育課程まで学ぶ必要がある
第二十一条 学位や偏差値で個人を判断することはできない
第二十二条 午後四時以降に部活動を除く授業を行うことは禁ずる
第二十三条 いかなる理由があろうとも教員が生徒に体罰をすることはできない
第二十四条 学校では子供の人権を優先して尊重する
第二十五条 義務教育は小学までの六年間とし、中学受験は行わないとする
第二十六条 虐めは侮辱罪として扱い、大人同等の裁きを受ける
第二十七条 未成年は午後九時までに帰宅しなければならない

第四章 国会、政府
第二十八条 国会は、国権の最高機関である。
第二十九条 国会は、衆議院と帝国院で構成されている
第三十条 衆議院は国民から選挙された議員で組織されている
   ② 帝国院は高い地位の国民もしくは帝王に指名された議員で組織されている
第三十一条 議員の資格は性別、人権、容姿、教育、財産で差別されない
第三十二条 衆議院議員の任期は四年とする。解散した時点で任期を果たしたこととする。
第三十三条 帝国院議員は任期を五年とする。
第三十四条 選挙中に逮捕された者は選挙権を剥奪する
第三十五条 裁判官は衆議院で裁判を行い、議長が判決を下すものとする。
第三十六条 議決は多数決で行い、法律の議決は帝王の承認が必要とする。

第五章 軍事

第三十七条 国民を戦争に狩りだすことはできない
第三十八条 掲示板の人々を攻撃することは厳禁であり、帝王の命令でも攻撃できない
第三十九条 陸海空軍の責任者は大将であり、総大将は全ての軍の責任をもつ
第四十条  帝王の命令が無く、訓練以外の目的で軍用機を使用できない
第四十一条 市街地で訓練することは禁止とする
第四十二条 自衛権はそれぞれの大将にあり、自衛の場合は帝王の命令が無くても攻撃を開始できる。
第四十三条 軍人は軍を辞しても選挙に出馬するなどの政治活動はできない。
...

続きを読む...

新着トピック一覧

もっと見る

ランキング

  1. 妖怪ウォッチ3で使えるQRコード総まとめ!
  2. レジェンド妖怪(全12体)の封印妖怪が一目でわかる早見表!【スキヤキ対応】
  3. ストーリー攻略まとめ!全章攻略チャート掲載!
  4. 妖怪ウォッチ3のパスワード一覧!【ラスブシ王追加】
  5. なまなまはげ(なまなまはげ)の入手方法と能力紹介 (バスターズT対応)

新着コメント

トップへ