【妖怪ウォッチ3】自由企画掲示板へのコメント

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景品 t系DLC
最低150
即決なし
3神セット:15pt
旧神セット:12pt 
神妖怪全種(3神+旧神セット):35pt
パンセイセット10ポイント
T系セット、食べ物セット、ぷに卵セット:各7pt
DL全種(T系+食べ物+ぷに卵セット):25pt
スキヤキセット(ワルノリン、Uロボ、ミーフー、コアラニャン、日ノ神):20pt
スキヤキセット単体:各3pt
ロボ猫4p
t系セットは5つまで
高個体 相談 
期限は様子を見て決めます!
追記自由企画板で人呼び、期間の短い配布連スレは控えて下さい

返信(20件) 2022年7月17日に返信あり

参加させていただきます!
とりあえず 全神セット×10 計350pt

PTってなんですか?(すみません、にわかで)

欲しい妖怪のポイントをかくということですか?

自分が出す妖怪のptを書くという事です。 この場合まろさん(勝手に名前使ってすいません…)は、全神セットで35ptと上に書いてあるので、全神セット×10で350ptと書いてますね。

横入り失礼します
ありさん
このオークションのお目当てはt系DICですので、それに応じて妖怪を出していきます。
結果的に一番ptが高い方がt系DICを入手できます
※自分が記入した妖怪数、妖怪は全てスレ主に渡さなければなりません

追記5000円で買える2つのコード入りパックのうち1つのコードを渡します(スシに入れたらtコマ、天ぷらならtジバです期限は1週間後にしようと考えてます

350pt…それを超えなければいただけないのか…僕ムリダァ

全神セット2と、3神セット9、
DL全種2とt系セット3、ぷに卵セット3、パンセイ1、ロボ猫1、Uロボ2、ミーフー2、コアラニャン1、ヒノシン1…ちくしょう350に届かないゼ。ちなみにここまでで329。(多分)あと一応パンドラhp30個体もありますがいかがですか?やはりbot()さんの欲しい高個体ではなさそうでしょうか…?

てか、hp30って高個体でしょうか?
もういろいろ不安になってきました

それ以上の個体を所持してるので0Pでお願いします

私初心者&無知丸出しやん()うわ旧神増やしとけばよかった~!

botさん宛
このオークションの〆切はいつになりそうですか?日時が確定次第、お返事貰えたらと思います。
よろしくお願いします。m(*_ _)m

〆切が来ないですね…忙しいなら仕方ない!()
(もう少し待ってみよう!)

新着トピック一覧

なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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