【妖怪ウォッチ3】交換掲示板へのコメント

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そもそも名無しは何に対して煽ってんの?
この掲示板のどこが気に入らない?

返信(35件) 2020年8月4日に返信あり

きっと最初のスレで神貰えなかったから逆ギレしちゃったんじゃない?(´^ω^)クスクス

事の発端は、てかさんが無駄なスレを乱立していたことです。僕が、無駄スレやめましょうと注意したところ、新参に物を言われるのが気に入らなかったようで、今お怒りです。

巻き込むも何も、あなたが途中で乱入してきてこんな誹謗中傷を残していったんでしょう?被害者面しないでね。

ブーメラン刺さってるけど大丈夫?(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!=(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!
=(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!=(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!
=(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!=(;゚;Д;゚;;)⇒グサッ!!

残念ながら最初に煽ってきたのはてかさんなんですよ。過去スレくらい見てから口出ししましょうww

レート無視した時点で論外なんだよ
君が反省しないで私を煽ってきたから私もこう言ったんだよ。まず巻き込んだ人たちに謝罪とか無いわけ?物事の順序ぐらい考えようや

ってか消える理由を400文字以上で教えてください、それと消えてくださいって言うのなら見本を見せてください、それとも何ですか?見本が見せられないんですか?見本も見せられないのに他人に消えろなんて言わないでください

話は逸らそうとしてません、こっちの話の方が先に出ています、それに履歴が書けないとかどうでも良いじゃないですか、そんな細かい事を気にしていると何時か友達に嫌われるよ?まあ友達居ないんだろうけどね

てかさんも名無しさんも ただの人身攻撃になってきてますよ…どんなに事が熱を帯びてても自分の主義主張は冷静でないと……これでは喧嘩ですよ!

の紅茶に愛されたハルヒ@塩の王@鬼でも天使でも、そして人間でもない。_ぬこの兄 1時間前 0637128f
夜狐さんからのリクエストで…への返信
それと、名前を変えるメリットが僕にはないので。変えてほしくてたまらないんでしょう?ならメリットを提示してください。例えば、神妖怪くれるんだったら変えてあげてもいいですよww
↑へぇ

質問応えれないんですかwwww!!あら人の言葉かにしてるのにww
質問応えれないダメダメ生物さんじゃないですかwwww

名無しさん 1時間前 96465ca4
出 暗黒神エンマ様と卵の…への返信
あのですね…あなたたちは勘違いしてるようだけど、ここは「仲良しとおしゃべり掲示板」ではなく、妖怪ウォッチの交換掲示板なんですよ、馴れ合いしたいだけなら他でどうぞ、それと、名前を変えるメリットが僕にはないので。変えてほしくてたまらないんでしょう?ならメリットを提示してください。例えば、神妖怪くれるんだったら変えてあげてもいいですよww
↑最終的に神欲しいだけじゃん、説教してる自分良い奴~とか思ってんのかな????

はい、無駄スレやめましょうと注意していますよ。アルファベットがわからないからIDが同じってわかんないかな(笑)

(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪どうでもいいんだが

交換出来ないと言うことを知らせているだけですよね?貴方読解力無いんですか?←本読め

名無しさん 1分前 d4267d47
はい、無駄スレやめましょうと注意していますよ。アルファベットがわからないからIDが同じってわかんないかな(笑)
↑君こそ話逸らしてるね!ブーメランだねwwww

???
無駄スレやめましょうと注意したか否かの話でしょ?それがわからないって読解力以前の問題ですよ(´ω`)

新着トピック一覧

なんでも雑談掲示板
36分前 137474
名無しさん 36分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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新着コメント

なんでも雑談掲示板
36分前 137474
名無しさん 36分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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