【妖怪ウォッチ3】バスターズTの遺跡ダンジョン一覧!へのコメント

URLコピー

すいません、聞きたいことがあるんですけど、何回やってもブリー隊長からクエストがきません。
ヌーピラミッドは6まで進めました
なぜなんですか?

返信(17件) 2020年8月27日に返信あり

孤独なる王のクエストですな。まず全ダンジョンクリアしましたか?したなら以下を参考に
1:ケータでヌー大陸の一番北、神の山にてイベント
2:閻魔とボス戦→隊長の所に行く
3:ニュー妖魔シティの中央区、閻魔宮殿の閻魔に会う
4:バスタ本地に戻る→神の山に行く
5:閻魔と連戦→孤独王クリア後に、ヌー大陸の遺跡を発見する

なお、3神閻魔(時空・暗黒・太陽)は閻魔Dダンを制覇しないと出ませんよ

追記
3.0以上じゃないと、孤独王のクエスト出ませんよ。wifiで4.0更新済みと思いますが

あのぉまだでないのですが、、、
ケータで神の山にいったんですけど、、
ヌーピラミッドはディープもクリアしないとダメなんですかね?

ウォッチランクがSになってないかもしれませんね…
第10章をクリア&妖魔シティーのクエスト:雲外鏡をもっと身近に!
ケータ側でSランク昇格クエストをする必要がありますね

なおクエストの際に、かたのり小僧の魂(正天寺等で魂変化)・小僧は、そよ風ヒルズの車
金こけし・絶品牛乳・もんげー人魂が必要になります

できました!!!
本当にありがとうございます!
助かりました?

助かりました?
↑ではなく、助かりました ですすいません

あの、またお聞きしたいことがあるんですが、暗黒神をゲットしてからではないと太陽神はゲットできないのですか?

寿司からすき焼きに引き継ぎしました
なので、暗黒神と太陽神がいます
ですが80回以上やってもゲットできないので、「単純に運がわるいのか?それとも何かまたしなければならないのか?、、、」と思いまして

神妖怪周回は闇まろとアイタタタイムズ、覚醒日の神様がいいそうですよ
アイタタタイムズ=とりつき
闇まろ=陣で減らしていく
日のちゃん=マップが見える
それか、リセマラ?が、いいそうですよ
終わった後(ヌーパーツ鑑定後の神妖怪と話す前)に、セーブ
話す
ダメだったらセーブしないでタイトルに戻る
よかったらすぐにセーブ

こんな感じですよ

ボスである閻魔は毒に弱いです
闇キュウビ・呪い花子の毒等してから、逃げまくると言う策もありますよ
神系は1度でも仲間にした(交換除く。自分の神を1度出したは別)なら、もう仲間になりません
「御前とは、敵ではないが」とか言われたら仲間にした証

新着トピック一覧

なんでも雑談掲示板
32分前 137474
名無しさん 32分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

もっと見る

ランキング

  1. 妖怪ウォッチ3で使えるQRコード総まとめ!
  2. えんえんあぜみち全イベント&レア妖怪を一挙紹介!
  3. レジェンド妖怪(全12体)の封印妖怪が一目でわかる早見表!【スキヤキ対応】
  4. ステータス別!最強妖怪能力ランキング!
  5. 妖怪ウォッチ3のパスワード一覧!【ラスブシ王追加】

新着コメント

なんでも雑談掲示板
32分前 137474
名無しさん 32分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

もっと見る
トップへ