【妖怪ウォッチ3】交換掲示板へのコメント

URLコピー

出DLや神
求すいこ×2、大くだん、だっせんしゃ、だいだらぼっち、カブトむそう、あそっかざん、うらやめし、コマさん、だそックス、アーダコンダ、ツチノコ、フクリュウ、コンガラギャル、かい〜ぎょ、笑うツボ、たこやきじん、きらいぎょ、ギャクジョウオ、おもいだすっぽん、りゅーくん、龍神、青龍×2、ひっぱりだこ、みちくさめ、トーシロサメ、長バナ、ナガバナナ、ロボノコ×3、しきるんじゃ、まむし

返信(22件) 2020年9月20日に返信あり

すいこ、かぶとむそう、きらいぎょ、だそっくす、出せます

大くだん、だっせんしゃ、カイーギョ、龍神、青龍、ひっぱりだこ、ミチクサメ、だせます

すいこ×1、龍神、青龍×1、だいだらぼっち、あーだこんだ、りゅーくん、おもいだすっぽん、ぎゃくじょうお出せます~

コマさん×2、すいこ×1、ダソックス×2で良かったらだせますがこんな少ないのとなにか交換してくれますか?

今できます!
欲しいのはTじば、tコマ、ぷにニャン、ぷにコマです

ありがとうございました
青龍、きらいぎょ、笑うツボ、トーシロ、だそっくす、だいくだん、ひっぱりだこ、だっせんしゃ、かい〜ぎょ終わりました
今出来ない人はいつ出来るか教えてください
低ランクは一体ずつで構いません

新着トピック一覧

なんでも雑談掲示板
44分前 137474
名無しさん 44分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

もっと見る

ランキング

  1. 妖怪ウォッチ3で使えるQRコード総まとめ!
  2. えんえんあぜみち全イベント&レア妖怪を一挙紹介!
  3. レジェンド妖怪(全12体)の封印妖怪が一目でわかる早見表!【スキヤキ対応】
  4. ステータス別!最強妖怪能力ランキング!
  5. 妖怪ウォッチ3のパスワード一覧!【ラスブシ王追加】

新着コメント

なんでも雑談掲示板
44分前 137474
名無しさん 44分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

もっと見る
トップへ