【妖怪ウォッチ3】対戦バトル募集掲示板へのコメント

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大会予告
スキル統一大会を開催します。
景品は時空、先代名前変更可Tコマ、スシジバ、ぷにニャンです。
ルールは公式60レベ、内容が同じ、もしくは私が似ていると判断したスキルを持っている妖怪を6体集めて、試合をします。
追放…カゼかも、ズルズルづる、トホホ
同じ妖怪は2体まで、〜遊び系の妖怪は1体ずつしか入れれません。
対戦の組み合わせはトーナメント、ルーレットで誰をどこに入れるのか決めます。
質問はこのスレにどうぞ。
募集は日曜までにします。
広報よろしくおねがいします。

返信(58件) 2021年11月24日に返信あり

もちろん全員OKです。
名無しさんはらみぃさんでしょうか?



うん
がある中に兄弟のちかいはセーフ?
同じスキルの妖怪とつながるとステータスアップと言うスキルです

コマさん達は兄弟だぞ()しかもあ と うん はつながるとステータスが上がるだし

11人集まったー
あと5人来たらトーナメント楽なんだが来ないかな〜

不死鳥,からをやぶる,きびだんごの3つはOKですか?
OKだと実質12体になるのでが…

からを破るときびだんごは同じだと思うけど
不死鳥ちょっと違くね(多分)

不死鳥は流石になしかな〜
やんやんさん、大丈夫ですよ
あと4人!!!

あ、ホントだすみません( i _ i )
内容が同じスキルの妖怪ってことは6人統一でもいい系ですか?(だったらめちゃいいパーティあるかも

同じ妖怪は2体まで、〜遊び系の妖怪は1体ずつしか入れれません
もしややんやんさん説明書秒で捨てるタイプの人?

あれ…ほんとだ( i _ i )さーっと見たはずなのに…w
スンマセン
説明書はあんまり読まずに作ったりするかもwあくまでも工作の範囲で

毎猫オケ
あとのれとガマンと超我慢、猛虎は同じでOK

決してサボらず攻撃が必ず命中する
攻撃が敵のガードを無視して必ず命中する
↑二つは一緒にしていいでしょうか?(;_;)

ぬら神追放ですね()
やんやんさんのはスキル結構違くない?

超ガード崩しとガード崩しって一緒でいいですか

カブト武者、大和、おったまげがいるんでなしです

トリプル…3つの
カブリンガーZ…被り
ってことー

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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