【妖怪ウォッチ3】なんでも雑談掲示板へのコメント

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返信(100件) 2022年10月1日に返信あり

高いシャーペン買っちゃう。キャップ付きとかカッコいい!

シャーペンって1本あれば十分じゃないんですか?

ねさんシャーペンは各教科に担当がいてさらにベンチも数本置いとくものです!(個人の見解)
テストのとき5本出すのは当たり前!

各教科に担当、ベンチ、テスト時5本……??????????????

5本ってよっぽどシャーペンを落とさない限り要らなくないですか?()

一本目:レギュラー
2本目:準レギュラー
3,4本目:シャー芯要員
5本目:パシリ
といったところですかね!

筆箱三つ!
一つはメイン
二つ目はお財布&テストに必要なの&最低限のボールペン、シャーペン
三つ目は色鉛筆&最低限のボールペン、シャーペン
(三重はりたっかった)

急にすみませんが。。質問です。
ドキド器に禁断の果実をあげたのですが、けうけげんが近づいてきました。バグでしょうか?
1回目おかしいなと思い、2回目もやりましたが、けうけげんでした()

らむねさん禁断の果実をあげた妖怪が必ず仲間になる訳では無いです
たまに周りの妖怪が仲間になる事もあります

色鉛筆用合わせたら3つです!
~筆箱の中身~
定規は30㎝アルミ2本、消しゴムはスティックと覚醒エンマ(ヨロズマのmono)、蛍光5色、色ペン5本、多色ペン1本、これにシャーペン15本です!

今から食べるなら
ブタメンかどん兵衛どちらがいいですか?

禁断の果実をあげれば、その妖怪は必ず仲間になりますよ()
但し、ぬらり神のスキルのラッシュが発動した際に禁断の果実をあげた場合、どの妖怪が仲間になるかはランダムです。

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ぬらり神のスキルのラッシュが発動した際に禁断の果実をあげた場合、どの妖怪が仲間になるかはランダムです。
これはラッシュ魂の事ですか?

盛り上がってるとこに水を刺すようで申し訳ないですけど、仲良い人になりすます行為で一時期「内輪ノリが過ぎる」、と問題になったことがあるので控えてもらいたいですm(_ _)m

Dさんの偽物宛
田所浩二は役名であって本名じゃないっすよ

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あれ?長文が消えた(´;ω;`)
一生懸命書いたのにぃ

らむねさん宛
多分ですが、土器ドキを既に6体入手なさっているからだと思いますよ…。
その祭、必然的に他の妖怪に食べ物アイテムが行き渡ります。
土器ドキ6体を お別れor妖怪移動 の片方の方法で、また6体まで入手可能になります。

バトルで友達→同じ妖怪は6体まで
バスTで友達→無限に入手可能

のあさん
ドキ土器が0体だったので捕まえにいきました()
そして、禁断の果実がドキ土器に飛んでいくところもしっかり見てましたが…見事にけうけげんが近づいてきました( ᐛ✌︎)

そういやスター用の増殖枠30個スターいなくなったからどうしよう。

それは明らかにバグですね…
あとはよく分かりません(放棄)

はっはっは!全然切り出してこないから
貰おうかと思ったよ。
増殖枠30個いるひといます?

あああああああああ
スプラトゥーンめちゃくちゃやりたい(スプラトゥーン中毒者)

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なんでも雑談掲示板
35分前 137474
名無しさん 35分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
35分前 137474
名無しさん 35分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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