【妖怪ウォッチ3】なんでも雑談掲示板へのコメント

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雑談スレッド
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返信(100件) 2022年10月1日に返信あり

そうでしたか…失礼しました
まあ主観しか入ってないのでね…
ライさんの言い方少しキツイなあと感じましたが大丈夫です、私が悪いので

ぬらり神力個体ええな
あぜ道カンストに必要不可欠な存在
厳選しよっかな()

ゆずるさん、すみません
引火性オタクが漏れ出ました。

ryeさんこちらこそすみません、好きなものを悪く言われると熱くなるのは私もよくわかりますので…私が完全に悪いです

まぁ誰も出たって言ってないんですけどね( ˙-˙ )
みんなで極稲妻行くんですか?

のあくんまだいるかな?

いいかいのあくん、私は疲れたのだよ
そこで、だ。君に労ってもらいたい

だからのあくん、労ってって、、、
(板では先輩ですが)

Rye兄貴、お疲れ様!🥰
今日がんばったことはきっと遠い将来に報われるよ()
明日もお互いに頑張りましょう♪

だー!!さん
はじめまして✨お迎えありがとうございます🌼*・呼びタメ大歓迎なので気軽に絡んでください!💦💦💭(変換です())

あんがと
かあいい高校生男児に労われて
疲れ吹っ飛んだのだ!

Dさん
現在のところ二次配布禁止ですが、高個体要りませんか?()
興味なければないで、3神セット5出します(交換面倒だから勘弁してぇ…)

おやすみなさい(`・ω・´)ノ
一方午後の紅茶飲んじゃったから眠くない()

hp34守10の時空神はどうっすか?(今のところ二次配布禁止)
足りなければhp32暗黒神(増殖&二次配布あり)を追加します。

えーと、結局極稲妻は誰が行くんですか?
Ryeさんまだ埋まっていない様なら連れていけます

Dさん
そういえばワイまだDさんって呼んでたので『でい』って呼んでもいいですか?

でしたら、自分とらむねさん、Dさん、Ryeさんで大丈夫ですよね?

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああめあああああああああああああああああああああああおああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

じゃあ僕もでいさんって呼んでいいですか?
(あんまり交換したことないから多分ダメですが)

バスターズ?b1のことですか?
それとも3のですか?(多分3)

なにさん、
nanashiさんに頼まれていた
寝ブタ高個体厳選の件、
大丈夫ですか?
リアルで知り合いなので気になって。

なにさん、
nanashiさんに頼まれていた
寝ブタ高個体厳選の件、
大丈夫ですか?
リアルで知り合いなので気になって。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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