【妖怪ウォッチ3】なんでも雑談掲示板へのコメント

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5 2022年11月27日

返信(99件) 2022年11月27日に返信あり

バス2は改だと面白くなるらしいからね
(知らんけど)
フレのみが一番!
起動させるわ

交換がまだできないんだった
これはまた別の機会になりそ

ぜひ私も連れに行ってください()
たしかサブ垢は入手できてなかった気がするので(-_-;)

ぼうけん妖気ってどっちのバージョンでもGET出来るんですか?

時空神は間に合ったのでまたサブ垢作り直さなければ…!

分かりました( ;∀;)
サブ垢のストーリー進める気はなかったけど、進めようと思います()

バス2は増殖できないのがきついよな
そこが楽しいところなんだけど
ダンジョンをわざわざクリアし、周回は面倒

はい!交換アプリ入手
1ダンジョン進めれば入手できた
案外早くたどり着けたな

精霊バンバラヤー入手しました
okoa様(3,4月の雑スレに居た)より無償の交換で
バンバラヤーの解放条件が未だに分からないよ…。

B1のツチノコ星人ってどうやったら手に入るん?
レンジャーやしぬらりB魂もあるから使ってみたくなった

満タンさん
VIPルームでゴールデンボール5個?入手したら手に入りますよ!
つ・ま・り 両バージョン必要です()

VIP連動って機能があるのは知ってるんやけどVIPルームってどこにあるんや?
着替え室みたいな隠し部屋がバスターズハウスにあるんか

YBKホールのなぞのおじさんから行けたと思います

今調べたらYBKホールの陰陽玉みたいな柄のアレが扉なんやな
あの裏赤猫と白犬の像しかないと思ってたわ

Dさん
聞いた感じ入手キツそうやし貰えるだけありがたいからレベルは問わん

鬼蜘蛛とガシャ(特にガシャ)が鬼門ですけどそこを乗り越えたら余裕です()

お宝ハックのオプチャ宣伝してきた人が居たんですよ

個人的には妖怪ウォッチ愛1000の為にランク6装備が欲しい()

きんさん
一番右のゴール場所違くないですか?
一つ上の2でいうひょうたん池(昔のそよ風ヒルズ)に繋がってる道がゴールですよ多分

満タンさん
本当ですね…気づきませんでした…
ありがとうございます!

もしこの書き込みを見てあの人が来たら鞍馬さん叩かれるんちゃう

まあこっちから喧嘩売らんかったら大丈夫や
先に手出した方が負けるから鞍馬さんにはこの件については細心の注意を払っていただいて

別に今はなんかやってるわけでもないんやし、わざわざ載せなくてもいい気がするんやけど

Dさんは親が寝るように急かしてるんだよ
知らんけど

判別式はやらかし族10時以降はあんま雑メン以外浮上してない
のに交換しようとしてる判別式・・・

すみませんm(_ _;)m
今日出来なそうなので、明日以降の8時くらいからお願いしたいです…

さっきなんか味方のオロチが必殺打ってる間ブシ王は怯んでるはずやのに月落ちてきて全滅したわ

瞬殺ずっとされてたらそりゃブシ王もキレて月落としてくる(?)

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なんでも雑談掲示板
49分前 137474
名無しさん 49分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
49分前 137474
名無しさん 49分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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