【妖怪ウォッチ3】なんでも雑談掲示板へのコメント

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6 2022年11月27日

返信(100件) 2022年11月27日に返信あり

一番よく起こるのは無念の千本刀のモーションのまま上跳んで月ぶった斬って月が落ちてくるとこの上から見下ろす感じのカメラワークのまま降りてきて魂吸い始める
ちな斬られるアニメーションは入るけど月は落ちてこん

ブシ王「Hp3割減った!月落としてやろ!ん?もうhp半分減ってるやん!魂集めな!」
結果バグる

B2のオンラインで雑メンとわちゃわちゃしたい!()

ここで臨時ニュースです。
ウキウキしらす氏の消息が不明との情報が入って来ました。鞍馬警察によりますと、同じく昨晩から行方不明になっているらむね氏が怪しいとの見解が出ています。以上臨時ニュースでした。引き続きニュースをお伝えします。

その逆の可能性は考えんの?
しらすさんがらむねさんを…()

ヌースキル持ち入れたらバスTだと祝いの間とボスからの宝箱はヌーパーツ確定やった気がするけど、B2だと確定じゃなくなったんかな?

今、パンセイのハンバーグが有名だそうです。
今、元絶滅危惧種のツチノコパンダ、ツチノコ星人の養殖に成功した影響なのか、
いまは、パンセイ料理ブームが来ているそうです。今パンセイのハンバーグを方張っているえーっと…?Dさんにインタビューをしてみます!
[いやぁ昔は対価として使われていたパンセイがこんなことになるとは思いませんでした。]味の方は…?
[激ウマだデェ。]
以上中継の鞍馬でした。

さすらいの妖怪達もB1と比べて仲間になりにくい気がする(激ラブとか使っても)

Dさんさてはエラー起きたな∩/ ◉◉ \∩

今、DLCの輸出が盛んだそうです。
今、レアな食材が手に入る動物を出現させるDLCの利用期限が近づいているため、市場では、DLCの競りが行われています。実際に競りをしているDさんに話を聞いてみましょう。
[いやぁ念願のT系DLCがやっと手に入りそうですよ。夢にも見たDLCがもう少しで私の物に…今190万かけてるので流石に越されn…]
[500!]
[あっ…]
以上中継の鞍馬でした。

今日のB1はブシ王瞬殺ですか?
お風呂入ってきます

DLC評論家の満タンさん
「もう1〜2ヶ月もすればeショップ終了間際になって慌てた人によってDLCオークションスレが乱立するでしょうね。参加する側にとってももうすぐ使えなくなるDLCの需要も少ないため企画板が泥沼化するのが容易に想像できますね。」

ウキしら
了解や
ねさん
何でもいいよ
ブシ王でもレッドJでもキャプテンサンダーでもぬらりでも

クレクレを続けていたDさんが、謝罪会見を開いたそうです。
[この度はぁ!うっ…ブッハッハッハー!ファーン!!この世のながをお!がえだい!縁もゆかりもない雑板民に選ばれでぇ!やっど議員になっだんでずわ!]
以上中継の鞍馬でした。

鞍馬さん……
現実と掲示板の区別がつかなくなっているのかしら……

ブシ王か白古魔っぽいけど
ルーレットで決める?

雑市の市民会館にて本日、対戦大会が開かれたそうです。
こちらでは、D選手とね選手が三神を使ったチームで決勝戦に臨んでいます。
D選手の様子を伺ってみましょう。
[ふっふっふ…暗黒神が必殺技を撃ってきているがこの最強ホリュウが落ちる訳がない!敢えて移動しないぞ!]
999 999 999のダメージ!
ホリュウは倒れた!
時空神は倒れた!
黒鬼呂布は倒れた!
[ヴァァァァァァァァァァァ!!!!]
以上中継の鞍馬でした。

ホリュウ ダブル山田魂
時空 ラッシュ
呂布 隠密魂
(直前にバフ入りバニーミントの必殺撃たれた)

バカ頭巾と口すべらし、太陽神、ホリュウ、時空、呂布のパーティー?
S枠とかないんか

鞍馬さん絶対対戦エアプやろ()
なんで太陽と時空と呂布が一緒のパーティにおんねん

後から気づいた。(あれ?呂布入ってるのに太陽入れてるやん。消しとこ。)

緊急速報です!何者かによって雑家が焼き討ちされたそうです!近隣住民からの通報によると、らむねを飲みながらガソリンを家に掛けている不審人物がいたようです!家の中にはまだ白洲氏が取り残されています!

こうやって浮気してたパパとママは焼かれて金くんは対詐欺師の人材を育てる施設に入ったんだ。

なんだかんだここの雑談は
他の雑談掲示板に比べて1番平和
コメント数多いですね

その施設に一年入った後、俺達の家の養子になって、今も詐欺師を狩りまくっている。雑 金の過去編完

名前ぞうしょくごマンって言う時恥ずかしいんやけど()

B2の大辞典800くらいあるっぽいからまだ半分いってないのか…

お、TコマGも仲間になった
フェロモン使ってないのに珍しい……

エメラルニャンでたぁ
まぁ私はエメラルニャンじゃなくてKANTETSU派なんですけどね()

うえっ!?
TジバGもフェロモンなしで仲間になった……

Dさんエメラルニャンください( ˙-˙ )( ˙-˙ )( ˙-˙ )( ˙-˙ )( ˙-˙ )

俺のがらあきどうしたんだろ
極あやとりに渾身の一撃使ったらクリティカルで8000出たんだが

せっかくDさんが戻ってきてくれたのにウキしらおらんかったら意味ねぇじゃん

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
1時間前 137474
名無しさん 1時間前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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