【妖怪ウォッチ3】交換掲示板へのコメント

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あおいさんいますか?Dれっくすバニ−ミントの件どうしますか?

返信(38件) 2020年8月11日に返信あり

あ!汗

ゼロ博士&バッド坊や&どんちゃん(複数)⇔バニーミント&Dレックス

…で、大丈夫でしょうか…!(;;)

あとキュウビ系ゲットしたのでそれも交換しませんか?嫌なら大丈夫です。

10!?!?遊馬さん赤ちゃん好きなんですか?
私もまぁまぁ好きです(*´艸`)(聞いてない)

!?すみません、遊馬さんの方の通信が悪いと思ったのですが、もしかして私の方でしたか!?ごめんなさい汗

こんなにたくさんのキュウビ本当にありがとうございました、全部大事に致します…

そういえばあおいさんに三神のどれか渡しましたっけ?あとポケモンのテッカグヤと草タイプ奴あげます。返さなくていいです。

渡されてないです…って三神!?そんな約束…しましたっけ?多分、他の人と間違えてるのかと汗

ビリジオンとテッカグヤですか?!いいんです…?とっても嬉しそうに使っていたので妹も喜ぶと思います、ありがとうございます…!!

これですね↓太陽神時空神暗黒神の中から選んでください。

え!!じゃあその…お言葉に甘えて…暗黒神でお願いします(>_<;)(強欲ですみません)

い、1体!!1体でお願いします!!!

後その、少しお聞きしたいことがあるのですが…

今から病院行ってくるので続きはまた後でしましょう。(交換です。オンラインに出来ないので。)

OKです!それでは病院が終わったらよろしくお願いいたします(>_<)

遊馬さんはバスターズ1の掲示板や交換って、使用した事ありますでしょうか…?

ちょっと影薄いんですかね笑
利用してみようと思ったのですが使い方がまるっきり違くてわかんなくて…やっぱり皆さんあまりご存知では無いのかな。

答えてくれてありがとうございます、参考になりました!

バスターズ 掲示板って調べるとなんか出てきますよ!
でもバスターズ内での妖怪のレートとかまだ何も把握してませんし、使用するのはまだまだ先になりそうです;;(∩´~`∩);;

確かに全然分からん。分からんといえば数学全然分からん。

ですよね!?ズキュキュン太欲しくて利用してみようと思ったのですが…これは慣れるまで時間がかかりそうです(;´Д`)

数学が分からないのはわかりみが深いです…。今どこら辺を習っていますか?

新着トピック一覧

なんでも雑談掲示板
56分前 137474
名無しさん 56分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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なんでも雑談掲示板
56分前 137474
名無しさん 56分前

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 6 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 8 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 9 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。 (法制上の措置等) 第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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