著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることを定めています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に決められています。 なお、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。
自由に使える場合 私的使用のための複製(著作権法第30条) 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象...
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自由に使える場合 私的使用のための複製(著作権法第30条) 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。 付随対象著作物の利用(著作権法第30条の2) 写真の撮影、録音、録画にあたって、撮影等の対象とする事物から分離することが困難なため、いわゆる「写り込み」の対象となる他の著作物(付随対象著作物)は、当該創作に伴って複製または翻案することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 検討の過程における利用(著作権法第30条の3) 著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程においては、必要と認められる限度で当該著作物を利用することができる。 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(著作権法第30条の4) 著作物の利用に関する技術(録音、録画技術等)の開発や実用化のための試験に用いる場合、情報解析の用に供する場合、人の知覚による認識を伴うことなくコンピュータによる情報処理の過程その他の利用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合に著作物を利用できる。
図書館等における複製(著作権法第31条) 法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供を行うことができる。国立国会図書館においては、所蔵資料の劣化や損傷を避けるため、デジタル複製することができる。また、絶版等の理由で一般に入手することが困難な資料をデジタル複製し、その複製物を用いて図書館等へ自動公衆送信を行うことができる。 引用(著作権法第32条) 引用の目的上正当な範囲内で自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。国・地方公共団体等が一般に周知させることを目的とし発行した広報資料等は、転載禁止の表示がされていない限り、説明の材料として新聞・雑誌その他の刊行物に転載できる。 教科用図書等への掲載(著作権法第33条) 学校教育の目的上必要と認められる限度で著作物を教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。 教科用図書代替教材への掲載等(著作権法第33条の2) 教科書をデジタル化したデジタル教科書においても前項同様に掲載できる。ただし、教科書用図書発行者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
教科用拡大図書等の作成のための複製等(著作権法第33条の3) 教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大その他必要な方法により複製することができる。ただし、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者への一定の補償金の支払いが必要。 学校教育番組の放送等((著作権法第34条) 学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校教育番...
教科用拡大図書等の作成のための複製等(著作権法第33条の3) 教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大その他必要な方法により複製することができる。ただし、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者への一定の補償金の支払いが必要。 学校教育番組の放送等((著作権法第34条) 学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校教育番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。 学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条) 教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。 ※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。 試験問題としての複製等(著作権法第36条) 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
視覚障害者等のための複製等(著作権法第37条) 公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。 視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。 聴覚障害者等のための複製等(著作権法第37条...
視覚障害者等のための複製等(著作権法第37条) 公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。 視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。 聴覚障害者等のための複製等(著作権法第37条の2) 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。 営利を目的としない上演等(著作権法第38条) 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 時事問題に関する論説の転載等(著作権法第39条) 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。 政治上の演説等の利用(著作権法第40条) 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。 時事の事件の報道のための利用(著作権法第41条) 時事の事件報道の場合は、事件を構成し、又は事件の過程で見聞きされる著作物を利用できる。(名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合など)。
裁判手続等における複製(著作権法第42条) 裁判の手続きのためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのために、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 行政機関情報公開法等による開示のための利用(著作権法第42条の2) 行政機関情報公開法や情報公開条例により開示する場合には、著作物を複製したり、再生したりすることができる。 公文書管理法による保存等のための利用(著作権法第42条の3) 国...
裁判手続等における複製(著作権法第42条) 裁判の手続きのためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのために、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 行政機関情報公開法等による開示のための利用(著作権法第42条の2) 行政機関情報公開法や情報公開条例により開示する場合には、著作物を複製したり、再生したりすることができる。 公文書管理法による保存等のための利用(著作権法第42条の3) 国立公文書館の館長等は、公文書管理法や公文書管理条例により歴史公文書等の保存を目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。また、著作物を公衆に提供し、又は提示を目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(著作権法第43条) 国立国会図書館館長は、インターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。また、国立国会図書館の求めに応じてインターネット資料等を提供する場合には、必要と認められる限度において、複製することができる。 放送事業者等による一時的固定(著作権法第44条) 放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。 美術の著作物等の原作品の所有者による展示(著作権法第45条) 美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示することができる。 公開の美術の著作物等の利用(著作権法第46条) 建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。
美術の著作物等の展示に伴う複製等(著作権法第47条) 美術又は写真の著作物の原作品による展覧会の開催者は、観覧者のための解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載し、上映し、自動公衆送信できる。展示者等は、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、展示著作物を複製し、公衆送信することができる。 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第47条の2) インターネットオークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための...
美術の著作物等の展示に伴う複製等(著作権法第47条) 美術又は写真の著作物の原作品による展覧会の開催者は、観覧者のための解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載し、上映し、自動公衆送信できる。展示者等は、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、展示著作物を複製し、公衆送信することができる。 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第47条の2) インターネットオークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3) プログラムの複製物の所有者は、自らコンピュータで実行するために必要と認められる限度において、でプログラムを複製することができる。 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(著作権法第47条の4) コンピュータ記録におけるキャッシュのための複製、サーバ管理者による送信障害防止のための複製、ネットワークでの情報提供準備に必要な情報処理のための複製など、コンピュータを円滑に利用することを目的とする場合は、必要と認められる限度において利用できる。また、内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物のバックアップのために一時的に複製することができる。 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(著作権法第47条の5) 所在検索サービス、情報解析サービス、その他政令で定めるサービスを行う者は、必要と認められる限度において、情報処理の結果の提供に付随して、軽微な利用を行うことができる。 翻訳、翻案等による利用(著作権法第47条の6) 私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に行うことができる。
Q&A
Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。 A. 「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。 ・すでに公表されている著作物であること ・「公正な慣行」に合致すること ・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること ・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること ・引用を行う「必然性」があること ・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
参考条文…著作権法第32条、第48条
Q. 授業で使うためなら自由に著作物を複製してもいいのですか? A.学校において、授業で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば、学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されません。 参考条文…著作権法第35条
Q. 屋外に公開されている美術の著作物等で権利者の許諾を得て利用しなければならないのはどのような場合がですか? A.①彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。 ②建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。 ③屋外に恒常的に設置するために複製する場合。 ④もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売する場合。 参考条文…著作権法第46条
Q. 障害者のために著作物を自由に利用できるケースはどのような場合ですか? A.視覚障害者等の利用に供するため、公表された著作物を点字により複製することができるほか、コンピュータに記録、または公衆送信することができます。 また、障害者の情報格差を解消していく必要性から、対象者や利用の範囲等が次のとおり拡大されました。 視覚障害者関係 障害の種類 : 視覚障害や発達障害、色覚障害など、視覚による表現の認識が困難な者 複製できる主体: 点字図書館等に加えて、公共図書館でも可能 認められる行為: 拡大図書やデジタル録音図書など、視覚障害者等が必要とする方式での複製、または公衆送信など 聴覚障害者関係 著作物の範囲 :聴覚で表現が認識できる公表された著作物(映画も対象) 障害の種類 : 聴覚障害や発達障害、難聴など、聴覚による表現の認識に障害のある者 複製できる主体: 公共図書館でも可能 認められる行為: 文字放送や字幕・手話の付加、字幕入り映画の貸出など、聴覚障害者等が必要とする方式での複製など 参考条文…著作権法第37条、第37条の2
Q. インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか? A.かつては、インターネット情報検索サービス事業者による、公開された情報の収集や整理、表示用データの蓄積、情報の提供などの行為が、複製権や公衆送信権の侵害ではないかとの指摘がありました。しかしこのことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ることなくこれらの行為が自由にできるようになりました。 なお、複製等ができるのは、「送信可能化された著作物」であり、収集を禁止する旨の措置を講じた情報は収集しないこと、及び、送信可能化することで著作権を侵害することが判明した場合は、速やかにその提供を停止すること、等が条件になっています。 参考条文…著作権法第47条の5
Q. インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権、公衆送信権の侵害になりませんか? A.美術の著作物や写真の著作物をインターネット・オークションで販売する場合、権利者の許諾を得ることなく商品の画像を掲載することができます。 インターネットオークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠です。そのため、美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡・貸与する場合、画像のサイズを小さくしたり、一定以下の画素数にするなどの措置を講じることを条件にこれらの行為が自由にできるようになりました。 参考条文…著作権法第47条の2
あ。cookie消すの忘れた。SSの話残ってんじゃん。
目次
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知る限り非公式サーバーのLV256でも、かなり過疎ってるらしいです 任天堂公式がオンラインをサ終した影響ですね 連動玩具...
ケマモト村にもいるんですか!探してみます‥おつかい横丁ずっと探してるんですけど見つかんなくて
■最近よく聞かれる交換系の質問ついての記載■ Q:どーやって、交換するん? A:3DS本体にCFW等のチートツールを入れて、LV2...
だぁめにきまってんだろぉ
返信ありがとうございます。 こちらこそお願いします。
間→寒
卵の君描いてほしいです
たしかに
なな
誤字しすぎ
すいません。今度から気をつけます
qrで禁断の果実手に入れて大黒天や毘沙門天ですかね
ほむてんゲットできるの普通に良いな
神妖怪だけでクリアできるかな
ほんとに出来てきもちい
前さくら住宅街の河川敷で金の光ってるやつ?拾ったら プラチナのこけしがあったんだけど
おばちゃん閉じ込めるの楽しい
何回も挑みましょう
やってますよー
うんティ
Aランクじゃないですよ
サウスモンド地区のスピーチ姫がいる所の横の木です。
えんまは効果大アップてどゆこと?
Tコマさん誰か下さい 何をあげるかは自由にどうぞ
椿姫、神妖怪ほしい
3神のクエストで ・閻魔vs3神 ・覚醒閻魔vs3神 の2フェーズあるけど1フェーズ目勝利、2フェーズ目即降参を繰り返...
マイにゃんヒーラーにした時情深いにならないんですけど頭脳的にしたら補えますかね
時差コメすみません。 卵の君あげるので、連携させていただけませんか?ぬらり神が欲しいので。
バトルしかならんw
マキシマムゴットは普通の自販機でも売ってるよ
間違いがあったら申し訳ない、何もしない男は何を返答しても変化がないようです。
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著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることを定めています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に決められています。 なお、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。