【妖怪ウォッチ3】獅庵のコメント 293ee01e2743dceee95366724d71cfe4

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Q. インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権、公衆送信権の侵害になりませんか?
A.美術の著作物や写真の著作物をインターネット・オークションで販売する場合、権利者の許諾を得ることなく商品の画像を掲載することができます。
インターネットオークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠です。そのため、美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡・貸与する場合、画像のサイズを小さくしたり、一定以下の画素数にするなどの措置を講じることを条件にこれらの行為が自由にできるようになりました。
参考条文…著作権法第47条の2

Q. インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
A.かつては、インターネット情報検索サービス事業者による、公開された情報の収集や整理、表示用データの蓄積、情報の提供などの行為が、複製権や公衆送信権の侵害ではないかとの指摘がありました。しかしこのことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ることなくこれらの行為が自由にできるようになりました。
なお、複製等ができるのは、「送信可能化された著作物」であり、収集を禁止する旨の措置を講じた情報は収集しないこと、及び、送信可能化することで著作権を侵害することが判明した場合は、速やかにその提供を停止すること、等が条件になっています。
参考条文…著作権法第47条の5

Q. 障害者のために著作物を自由に利用できるケースはどのような場合ですか?
A.視覚障害者等の利用に供するため、公表された著作物を点字により複製することができるほか、コンピュータに記録、または公衆送信することができます。
また、障害者の情報格差を解消していく必要性から、対象者や利用の範囲等が次のとおり拡大されました。
視覚障害者関係
障害の種類  : 視覚障害や発達障害、色覚障害など、視覚による表現の認識が困難な者
複製できる主体: 点字図書館等に加えて、公共図書館でも可能
認められる行為: 拡大図書やデジタル録音図書など、視覚障害者等が必要とする方式での複製、または公衆送信など
聴覚障害者関係
著作物の範囲 :聴覚で表現が認識できる公表された著作物(映画も対象)
障害の種類  : 聴覚障害や発達障害、難聴など、聴覚による表現の認識に障害のある者
複製できる主体: 公共図書館でも可能
認められる行為: 文字放送や字幕・手話の付加、字幕入り映画の貸出など、聴覚障害者等が必要とする方式での複製など
参考条文…著作権法第37条、第37条の2

Q. 屋外に公開されている美術の著作物等で権利者の許諾を得て利用しなければならないのはどのような場合がですか?
A.①彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。
②建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。
③屋外に恒常的に設置するために複製する場合。
④もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売する場合。
参考条文…著作権法第46条

Q. 授業で使うためなら自由に著作物を複製してもいいのですか?
A.学校において、授業で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば、学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されません。
参考条文…著作権法第35条

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