【妖怪ウォッチ3】なんでも雑談掲示板へのコメント

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著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることを定めています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に決められています。 なお、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

返信(14件) 2021年9月6日に返信あり

自由に使える場合
私的使用のための複製(著作権法第30条)
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象...

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図書館等における複製(著作権法第31条)
法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供を行うことができる。国立国会図書館においては、所蔵資料の劣化や損傷を避けるため、デジタル複製することができる。また、絶版等の理由で一般に入手することが困難な資料をデジタル複製し、その複製物を用いて図書館等へ自動公衆送信を行うことができる。
引用(著作権法第32条)
引用の目的上正当な範囲内で自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。国・地方公共団体等が一般に周知させることを目的とし発行した広報資料等は、転載禁止の表示がされていない限り、説明の材料として新聞・雑誌その他の刊行物に転載できる。
教科用図書等への掲載(著作権法第33条)
学校教育の目的上必要と認められる限度で著作物を教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
教科用図書代替教材への掲載等(著作権法第33条の2)
教科書をデジタル化したデジタル教科書においても前項同様に掲載できる。ただし、教科書用図書発行者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。

教科用拡大図書等の作成のための複製等(著作権法第33条の3)
教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大その他必要な方法により複製することができる。ただし、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
学校教育番組の放送等((著作権法第34条)
学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校教育番...

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視覚障害者等のための複製等(著作権法第37条)
公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。
視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。
聴覚障害者等のための複製等(著作権法第37条...

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裁判手続等における複製(著作権法第42条)
裁判の手続きのためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのために、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
行政機関情報公開法等による開示のための利用(著作権法第42条の2)
行政機関情報公開法や情報公開条例により開示する場合には、著作物を複製したり、再生したりすることができる。
公文書管理法による保存等のための利用(著作権法第42条の3)
国...

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美術の著作物等の展示に伴う複製等(著作権法第47条)
美術又は写真の著作物の原作品による展覧会の開催者は、観覧者のための解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載し、上映し、自動公衆送信できる。展示者等は、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するため、展示著作物を複製し、公衆送信することができる。
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(著作権法第47条の2)
インターネットオークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための...

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Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A.
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。
・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

参考条文…著作権法第32条、第48条

Q. 授業で使うためなら自由に著作物を複製してもいいのですか?
A.学校において、授業で使うことを目的とする場合、教育を担任する人及び授業を受ける人は、必要と認められる限度で著作物を複製することが認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば、学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されません。
参考条文…著作権法第35条

Q. 屋外に公開されている美術の著作物等で権利者の許諾を得て利用しなければならないのはどのような場合がですか?
A.①彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。
②建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡する場合。
③屋外に恒常的に設置するために複製する場合。
④もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売する場合。
参考条文…著作権法第46条

Q. 障害者のために著作物を自由に利用できるケースはどのような場合ですか?
A.視覚障害者等の利用に供するため、公表された著作物を点字により複製することができるほか、コンピュータに記録、または公衆送信することができます。
また、障害者の情報格差を解消していく必要性から、対象者や利用の範囲等が次のとおり拡大されました。
視覚障害者関係
障害の種類  : 視覚障害や発達障害、色覚障害など、視覚による表現の認識が困難な者
複製できる主体: 点字図書館等に加えて、公共図書館でも可能
認められる行為: 拡大図書やデジタル録音図書など、視覚障害者等が必要とする方式での複製、または公衆送信など
聴覚障害者関係
著作物の範囲 :聴覚で表現が認識できる公表された著作物(映画も対象)
障害の種類  : 聴覚障害や発達障害、難聴など、聴覚による表現の認識に障害のある者
複製できる主体: 公共図書館でも可能
認められる行為: 文字放送や字幕・手話の付加、字幕入り映画の貸出など、聴覚障害者等が必要とする方式での複製など
参考条文…著作権法第37条、第37条の2

Q. インターネットによる情報検索サービスを行う上で、さまざまな著作物の複製が行われていますが問題はありませんか?
A.かつては、インターネット情報検索サービス事業者による、公開された情報の収集や整理、表示用データの蓄積、情報の提供などの行為が、複製権や公衆送信権の侵害ではないかとの指摘がありました。しかしこのことが将来におけるインターネット情報社会の萎縮要因にもなりかねないとの懸念から、当該サービスを提供する目的のために必要と認められる限度において、権利者の許諾を得ることなくこれらの行為が自由にできるようになりました。
なお、複製等ができるのは、「送信可能化された著作物」であり、収集を禁止する旨の措置を講じた情報は収集しないこと、及び、送信可能化することで著作権を侵害することが判明した場合は、速やかにその提供を停止すること、等が条件になっています。
参考条文…著作権法第47条の5

Q. インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、これは複製権、公衆送信権の侵害になりませんか?
A.美術の著作物や写真の著作物をインターネット・オークションで販売する場合、権利者の許諾を得ることなく商品の画像を掲載することができます。
インターネットオークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠です。そのため、美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡・貸与する場合、画像のサイズを小さくしたり、一定以下の画素数にするなどの措置を講じることを条件にこれらの行為が自由にできるようになりました。
参考条文…著作権法第47条の2

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